2008年 09月 10日
神奈川県の受動喫煙防止条例案 |
さまざまな議論を呼んできた神奈川県の受動喫煙防止条例案が公表された。当初は公共空間の全面禁煙というラディカルな変革をめざす姿勢を示していた松沢知事だが、公表された条例案は現実をふまえた実効性のあるものになっていると思われる。理想を追求することよりも、まず目の前の受動喫煙による被害を防止するという狙いがはっきりしている。
条例案で「利用者に選択の余地が無いため、そこで喫煙されると受動喫煙を避けることができないなど、喫煙規制の必要性が高い」施設を第1種施設として、「その公共的空間を禁煙とするとともに、施設入口に禁煙である旨の表示を施設管理者に義務づけ」ている。第1種施設としては学校(大学も含む)・体育館・屋外競技場・病院・診療所・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・商店・官公庁施設・公共交通機関・金融機関・美術館・博物館・社会福祉施設、があげられている。
第1種施設で目を惹くのは競馬場・競輪場・運動施設の観覧区域・結婚式場・葬祭場などで、こういう施設では喫煙所を設けず、全面的に禁煙としている。
そしてそれ以外の施設は第2種施設に分類されるが、そこには飲食店(居酒屋を含む)・ホテル旅館などの宿泊施設・遊技場(ゲームセンター・カラオケボックス)・サービス業施設(理容所・美容所を含む)があてはまる。第2種施設の場合には「施設管理者が禁煙又は分煙のいずれかを選択するものとし、施設の入口にその旨の表示を義務」づけている。そして「分煙を選択した場合には、喫煙区域に未成年者を立ち入らせることはできません。また、喫煙区域の入口に未成年者の立入りができない旨の表示を義務付けます」となっている。
この規定をきちんと適用すれば、あちこちのファミレスでよく見られるような「子どもを連れて喫煙席に座っているDQN親」たちの存在は許されなくなる。子どもを連れていれば自動的に禁煙席に座らざるを得ない。また、未成年の従業員は喫煙席の客にサービスが出来ない。
分煙のやり方も次のようにはっきり定められている。「喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する」「喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための屋外排気設備(換気扇等)を設ける」「非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じるようにする」。それが出来ない施設は禁煙とするしかないわけである。
この分煙のやり方で喫煙所・喫煙席を作れるのは大きな店だけではないか、小さな店は客を失ってしまうという批判も出てくるかもしれない。しかし、小さな飲食店でもたいていはトイレぐらいはある。そうした小規模な店用にトイレの1室程度の(上の条件を満たす)喫煙所を作る費用をタバコ価格に上乗せしたらよいのではないか。そうすれば、小さな店も喫煙客を受け入れることが出来る。そこから喫煙行為=排泄行為、タバコの煙=排泄物という認識が定着していくことを期待したい。
さらにこの条例案の最も重要な点は、違反者・違反施設の管理者に対する過料を明示していることである。健康増進法が機能していない最大の理由が罰則規定の欠如にあることははっきりしている。全面禁煙という厳しい条件を付けても罰則がなく努力義務だけでは現状はまったく変わらない。
きわめて常識的な落としどころがこの条例案ではないか。この条例案が可決されれば、少なくとも神奈川県では受動喫煙の危険性は大幅に低下するであろう。これと同じような条例が他の都道府県にも広がっていけば、より健康な生活を過ごせるようになる。
この条例は脱タバコ社会に向けて大きなステップになるものと思われる。
条例案で「利用者に選択の余地が無いため、そこで喫煙されると受動喫煙を避けることができないなど、喫煙規制の必要性が高い」施設を第1種施設として、「その公共的空間を禁煙とするとともに、施設入口に禁煙である旨の表示を施設管理者に義務づけ」ている。第1種施設としては学校(大学も含む)・体育館・屋外競技場・病院・診療所・劇場・観覧場・集会場・展示場・百貨店・商店・官公庁施設・公共交通機関・金融機関・美術館・博物館・社会福祉施設、があげられている。
第1種施設で目を惹くのは競馬場・競輪場・運動施設の観覧区域・結婚式場・葬祭場などで、こういう施設では喫煙所を設けず、全面的に禁煙としている。
そしてそれ以外の施設は第2種施設に分類されるが、そこには飲食店(居酒屋を含む)・ホテル旅館などの宿泊施設・遊技場(ゲームセンター・カラオケボックス)・サービス業施設(理容所・美容所を含む)があてはまる。第2種施設の場合には「施設管理者が禁煙又は分煙のいずれかを選択するものとし、施設の入口にその旨の表示を義務」づけている。そして「分煙を選択した場合には、喫煙区域に未成年者を立ち入らせることはできません。また、喫煙区域の入口に未成年者の立入りができない旨の表示を義務付けます」となっている。
この規定をきちんと適用すれば、あちこちのファミレスでよく見られるような「子どもを連れて喫煙席に座っているDQN親」たちの存在は許されなくなる。子どもを連れていれば自動的に禁煙席に座らざるを得ない。また、未成年の従業員は喫煙席の客にサービスが出来ない。
分煙のやり方も次のようにはっきり定められている。「喫煙区域と非喫煙区域とを仕切り等で分離する」「喫煙区域にたばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出するための屋外排気設備(換気扇等)を設ける」「非喫煙区域から喫煙区域に向かう空気の流れ(0.2m/s以上)が生じるようにする」。それが出来ない施設は禁煙とするしかないわけである。
この分煙のやり方で喫煙所・喫煙席を作れるのは大きな店だけではないか、小さな店は客を失ってしまうという批判も出てくるかもしれない。しかし、小さな飲食店でもたいていはトイレぐらいはある。そうした小規模な店用にトイレの1室程度の(上の条件を満たす)喫煙所を作る費用をタバコ価格に上乗せしたらよいのではないか。そうすれば、小さな店も喫煙客を受け入れることが出来る。そこから喫煙行為=排泄行為、タバコの煙=排泄物という認識が定着していくことを期待したい。
さらにこの条例案の最も重要な点は、違反者・違反施設の管理者に対する過料を明示していることである。健康増進法が機能していない最大の理由が罰則規定の欠如にあることははっきりしている。全面禁煙という厳しい条件を付けても罰則がなく努力義務だけでは現状はまったく変わらない。
きわめて常識的な落としどころがこの条例案ではないか。この条例案が可決されれば、少なくとも神奈川県では受動喫煙の危険性は大幅に低下するであろう。これと同じような条例が他の都道府県にも広がっていけば、より健康な生活を過ごせるようになる。
この条例は脱タバコ社会に向けて大きなステップになるものと思われる。
by himitosh
| 2008-09-10 10:10
| タバコ